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103万円の壁

知ってるようで意外と知らない税金の壁

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派遣社員も正社員もお給料をもらっていれば 税金がかかります。 よく聞くのは「103万円の壁」「130万円の壁」ですね。 主婦の方や被扶養者を続けたい方は、 正しく理解しましょう。

103万円の壁

・所得税の壁です。 所得税とはその年の年収にかかる税金のことですが その所得全部に税金がかかる訳ではありません。 まず無条件に所得から一律38万円を課税対象から差し引ける基礎控除があります。 次に、所得の中でも給与所得にだけ適用され、 その給与所得から65万円を課税対象から差し引ける給与所得控除があります。 つまり給料取り(サラリーマン、パート・派遣社員も含む)の方は 基礎控除+給与所得控除=103万円の控除が受けられるので 年収が103万円以下ならば所得税はかからないのです。 ・配偶者控除の壁です。 配偶者(一般的には妻)の年収が103万円以下の場合は、 夫の所得から38万円を課税対象から差し引けるというものです。 つまり奥様の年収が103万円以下なら自分の所得税を払わなくて済むし、 加えて夫の所得から38万円を控除できるということで これがいわゆる103万円の壁というものです。

130万円の壁

厚生年金、健康保険の扶養の壁です。 こちらは所得でなく収入で判断されます。 扶養者(旦那さん)の厚生年金、健康保険から外れて 本人が国民年金と国民健康保険の保険料を負担することになります。

100万円の壁

住民税の壁です。被扶養者(今回の場合は奥様)の年収が100万円を超えた場合、 民税の対象になり、住民税がかかります。 年収が100万円以下の場合、住民税はかかりません。

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