
派遣会社で失業保険に加入していて 受給の条件を満たしていれば 派遣社員でも失業保険をもらうことができます。
・就職したいという意思があり すぐに就職できる状況にあること。 ・離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった 日数が11日以上ある雇用保険に 加入していた月が 通算して12ヶ月以上あること。 ただし、倒産・解雇により離職した人は6ヶ月以上でも可。(平成19年10月1日改正)
・離職理由が「会社都合」 7日間の待機期間の後、すぐに失業保険を受け取ることができます。 ・離職理由が「自己都合」 7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限があり その後失業保険を受け取ることができます。 離職理由が「会社都合」か「自己都合」かは、状況によって異なります。 (離職票は「自己都合」?「会社都合」?を参考にしてください) 「働き続けたかったのに、一方的に契約解除された」といった場合 「会社都合」で離職票を発行してもらえるかもしれません。 最終的にはハローワークが判断します。 派遣会社が発行した離職票の離職理由が「自己都合」でも、ハローワークで事情を話せば 「会社都合」と判断してもらえることもあります。 その場合、離職した経緯をハローワークで詳しく説明しましょう。
1.何らかの理由で離職。同時に派遣会社は事業所管轄安定所へ離職証明書を提出 2.事業所管轄安定所から派遣会社へ雇用保険被保険者離職票(=いわゆる離職票)の交付 3.派遣会社から派遣社員へ離職票の交付※離職票に記載された離職理由に注意しましょう。 4.離職票を持ってハローワークへ求職の申込み・受給資格の認定 住んでいる地域管轄のハローワークに求職の届出・受給資格の決定。 5.待機期間(7日間) 失業状態が続いていると確認する期間(基本手当の支給なし) 6.雇用保険説明会 「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第1回目の「失業認定日」 が通知されるので、 「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参して 指定された日時に必ず出席します。 7.失業認定日(1回目) 1回目から4週間ごとに認定日が来ます。 それまで失業状態にあり求職活動をしているが仕事に就けない状況を報告して 指定日時に必ず出席します。 8.給付制限期間(3ヶ月) 特定受給資格者は給付制限はありません。8を飛ばして9へ。 一般受給資格者はこの3ヶ月を経て給付対象となります。 9.受給 特定受給資格者は、失業認定日から1週間程度で指定口座に 基本手当が振り込まれます。 所定の給付日数が終了するまでもしくは再就職が決まるまで 7「失業認定」9「受給」を繰り返します。
・基本手当 ・・・いわゆる失業保険です ・就業促進給付 ・・・再就職手当、就業手当 ・教育訓練給付 ・・・対象:被保険者期間3年以上 (初回に限り被保険者期間1年以上で受給可) 厚生労働大臣指定の教育訓練経費の20% (10万円を超える場合は10万円/4千円を超えない場合は支給なし) ・雇用継続給付 ・・・高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
次のように不正に受給した場合は、その金額を返還するのに加え その額の2倍に相当する罰金が科せられます。 ・求職活動をしていないのにしていると嘘をついた ・働いているのに雇用保険を受給した ・受給中に仕事が決まったのに報告をせず受給し続けた ・それらをしようとした