

派遣期間の法的制限が変わります。 2ヶ月未満の人材派遣が禁止となります。 なので、日雇い派遣は今後違法となります。 完全施行までにはまだ間がありますが、 法律の施行よりも早く、派遣会社のほうで、 短期派遣の受注を取りやめています。 ただし、派遣期間の上限は、まだ変更されません。 人材派遣法では、一般的な人材派遣業務にあたる 自由化業務では、派遣可能期間は原則として1年とされ 最長でも3年以内という制限があります。 その期間を超えて派遣社員を受け入れる場合は、派遣先は派遣社員に対して直接雇用の 申し込みをする義務をが定められています。 例外的に、はじめから派遣業務として認められた26業務ついては、期間の制限がありません。 26業務は以下の通りです。 1 ソフトウェア開発の業務 2 機械設計の業務 3 放送機器等操作 4 放送番組演出の業務 5 事務用機器操作の業務 6 通訳・翻訳・速記の業務 7 秘書の業務 8 ファイリングの業務 9 調査の業務 10 財務処理の業務 11 取引文書 12 デモンストレーションの業務 13 添乗の業務 14 建築物清掃の業務 15 建設設備運転、点検、整備の業務 16 案内、受付、駐車場管理の業務 17 研究開発の業務 18 事業の実施体制の企画・立案の業務 19 書籍等の製作・編集の業務 20 広告デザインの業務 21 インテリアコーディネーターの業務 22 アナウンサーの業務 23 OAインストラクターの業務 24 テレマーケティングの営業の業務 25 セールスエンジニアの営業の業務 26 放送番組等における大道具・小道具の業務 上記26業務は、派遣法制定時から、派遣事業に親和性の高い業務として認定され、 派遣期間制限や業種制限の対象外となっています。